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PEFC評議会について

1999年にパリで開催されたPEFC設立会議において、PEFC評議会の11カ国の発起メンバーが、リオの開発会議で発議され、これを受けて各国の政府が参加して策定された持続可能な森林管理のための基準(=政府間プロセス)をPEFC認証のベースとすることに合意しました。

PEFC評議会の主要目的は、信頼ある独立した各国森林認証制度の間の低合成を実現し、持続可能な森林管理のための統一的かつ高水準な森林認証制度を国際的に確立し、これを実施することになります。

現在、PEFC評議会はスイス・ジュネーブに本部を置いています。

今日までに、PEFC評議会には34ヵ国の森林認証制度が加盟し、うち27ヵ国の森林認証制度の相互承認のを実現しています。

評議会組織図

PEFC評議会組織図

(ア) PEFC評議会定款

PEFC 評議会定款 PDF

第一条 名称および住所

  1. 本会はProgram for the Endorsement of Forest Certification Schemes 略称PEFC評議会と称する。
  2. 本会は事務所を6 Rue de Foyers L-15537に置く。本会の事務所は理事会の決定によりルクセンブルグ市内の他所に移転をすることができる。

第二条 目的

  1. PEFC評議会は下記を目的とする。
    (ア) PEFC森林認証プログラムの実施を通じて持続可能な森林管理を促進する
    (イ) PEFC森林認証プログラムの統括組織として活動する
    (ウ) 信頼ある森林認証プログラムとしてPEFC森林認証プログラムをさらに発展、実施するためのコーディネートを行う
    (エ) (PEFC)参加認証制度のPEFC森林認証プログラム要求事項に対する適合審査を行う
    (オ) PEFC認証プログラムを正式に代表する
  2. PEFC評議会は、上記の目的に直接的、または、間接的に関連するあらゆる事項に関する行動を引き受ける。

第三条 社員(メンバー)

  1. 各国認証管理団体(NGB)は、PEFC認証プログラムをそれぞれの国内で導入するための着手、指導をすることを目的に設立され、PEFC評議会への参加申請をすることができる。各国の全国的森林所有者団体やその国の大手森林所有者団体の支持を受ける林業セクターの団体はその国におけるPEFC各国認証管理団体を創設するにあたり、すべての関係者・関係団体を代表する全国組織を招聘する責任を負う。PEFC評議会の最低必要メンバー数は6である。
  2. PEFC評議会のメンバーは、PEFC要求事項がPEFC評議会によって設定されたルールに則って導入されるべくこれを見守ることをそれぞれの責任として負う。
  3. 新メンバーの参加の承認は、理事会からの提案に続く総会における多数決によって決定される。
  4. PEFC評議会定款、PEFC森林認証プログラムのルールや手順、または、内部業務手順規則に違反するメンバーは、理事会によって警告を受けることがある。その警告後にも違反が継続した場合、または、新しい違反があった場合は、該当メンバーに対し抗弁の機会を与えた上で、総会による出席者の3分の2以上の賛成によってメンバー資格の中断、または、停止されることがある。
  5. メンバー資格の停止は、その3ヶ月前に理事会会長により書留郵便にて宣告を受けなければならない。該当期間にあたる会費は返還されない。
  6. 総会は、PEFC評議会の目的を支持する国際機関など他の団体を、投票権を有さない特別会員として受け入れることができる。
  7. 二度目の督促後最長3ヶ月を経ても年会費を支払わないメンバーは自動的に本会より除会される。

第四条 予算および会費

  1. 理事会は毎年、前年度の会計および続く年度の予算を総会に提出する。年度予算および年会費は総会により決議される。年会費は投票数の3分の2以上の多数決によって決定する。
  2. 理事会は年会費に関する提案をする。
  3. 総会は年会費の決定をするが、会費は最高十万ユーロを超えてはならない。

第五条 総会

  1. 総会はPEFC評議会の最高権限を有する。総会は少なくとも毎年一度開催される。各メンバーは各国認証管理団体によって承認された代理人によって代替されうる代表者によって代表される。該当承認書は、PEFC事務局長あてに、総会の少なくとも48時間前に文書にて提出されなければならない。代表者が出席できない場合、その代理人は代表者と同等の権利を有する。
  2. 代表者は当該各国認証管理団体を代表する他の代表者を同行することが許される。同行者はオブザーバーであり、最高2名までとする。
  3. 総会は、理事長が議事を含む文書を書留郵便により、4週間前までに通知することによって招集する。関連書類は、遅くとも総会の2週間前までに入手可能にさせることとする。
  4. 臨時総会は、メンバーの5分の1以上からの要求があった場合に、理事長によって招集される。
  5. 総会の議長は、3年任期として投票数の3分の2以上の多数を以って選任された理事長が、これを行う。理事長は二選、三選することができる。
  6. 総会は、3年任期として第一、および第二副理事長を選任する。理事長が欠席の場合は、副理事長が総会の議長を行う。理事長、副理事長共に欠席の場合は、出席メンバーの中から多数決によって選出される。
  7. 総会は理事会のメンバーを各国代表からの推薦に基づいて選出する。理事会メンバーは各国認証管理団体のメンバーであることも可能である。また、PEFC評議会への代表者である必要はない。議長および副議長は同時に理事会のメンバーである。理事会メンバーは総会における投票権を持たない。
  8. 総会は以下の事項について議決する。
    (ア) PEFC評議会定款の採択および改定
    (イ) テクニカル文書やPEFC認証プログラムを規定する諸手順の修正および改定
    (ウ) 事務局の設立および住所の決定
    (エ) 理事会メンバーの選任および解任
    (オ) 会計監査人2名の選任
    (カ) PEFC 評議会の年次予算、会計報告の採択
    (キ) 新メンバーの入会、および、メンバーの退会の承認
    (ク) PEFC評議会の解散
  9. 別途定款で定めない限り、総会決議は多数決とする。
  10. PEFC評議会は投票数の3分の2以上の決議をもってのみ解散できる。
  11. 1928年4月21日の法第8条1項に基づき、定款の変更は、当該変更の目的が招聘通知状に明記され、メンバーの3分の2以上が出席している場合、投票の3分の2以上の多数によって可能となる。本会の目的の一つを変更する場合は、投票数の4分の3以上の多数の賛成が必要である。定足数には、投票権を持たないメンバーを含めない。定足数に満たない場合は、1928年4月21日の法第8条2項、3項に概説される手順が採られる。
  12. 全メンバーは、年毎の切出し量に基づいて、1,000万立方メートル以下、1,000 - 3,000万立方メートルの間、3,000万メートル以上、とに分類されるカテゴリーに従って1から3票を有する。投票権の範囲は、国連欧州経済委員会や国際連合食料農業機関が正式に発表する統計に従って、内部業務手順規則によって決定される。
  13. 総会の決議は、議長および事務局長双方の署名入りの議事録によって記録される。メンバーや正当なる利害・興味(Interest)を持つ外部団体は抄録のコピーを要求できる。これらの抄録コピーには事務局長が署名する。

第六条 理事会

  1. PEFC評議会は理事会によって管理、運営される。
  2. 理事会は、PEFC評議会理事長、副理事長2名、さらに総会によって3年を任期として選任されたメンバーにより構成される。理事会メンバーの構成にあたっては、PEFCをサポートする主要な利害関係者団体、メンバーの地理的位置関係、年毎の切出し量によるカテゴリー、性別などがバランス良く反映されることを狙う必要がある。 理事会の採決は単純多数決に従う。可否同数の場合は、議長が決定する。理事会における議事の審議が終了した後には、理事会は理事会によって採択された方法によって電子メール投票による最終決定を利用することを合意することができる。
  3. 議長が欠席の場合には副議長が理事会の議長を務める。
  4. 理事会メンバーは3年任期として選任され、メンバーの3分の1は各年再選される資格を有する。理事会メンバーの任期後の再任も可能とする。
  5. 理事会は、理事長が最短4週間前までにする通知による招集に基づいて少なくとも年2回開催される。議事など関連書類は、遅くとも理事会開催日の2週間前までに理事会メンバーに入手可能となること。また、理事会は理事会メンバーの3分の1以上の要求があれば、招集することができる。
  6. 理事会は以下の事項について議決する。
    (ア) PEFC評議会の業務の管理や調整
    (イ) 理事会がその権限を委譲して責務や機能の一部を請け負わせるべく、PEFC評議会の理事長、および、副理事長によって構成される執行委員会の任命。その他の理事会メンバーも要求があれば、任命されることがある。執行委員会は理事会に対して責を負う。
    (ウ) 総会の準備
    (エ) 年次予算および決算の準備
    (オ) 認証制度(スキーム)とPEFC評議会が策定した要求事項との適合性の決定
    (カ) 必要に応じ、特定事項に関する作業部会や専門パネルの設置
    (キ) 広報および宣伝活動
    (ク) 事務局長やその他のスタッフの採用ならびに解雇
    (ケ) 相互認証を容易にすることを念頭に置いたPEFC森林認証プログラム以外の制度の考慮
  7. さらに、理事会は、第5条の規定に基づく総会の権限に明らかに含まれない事項に関して、PEFC評議会のためにあらゆる意思決定を行う。ただし、後者は、最高権限者としてあらゆる状況においても、どんな事柄についても、それらが譬え上記5条に明確に記されていないことであるとしても、または、理事会の権限に含まれることであるとしても、行動し、決定を下す権限をその権限内に含んでいるものとする。総会により議決は理事会に対する拘束力を有する。
  8. どんな決定であれ、PEFC評議会を金銭的、または、政治的に拘束する性質のものは、理事会による決議、理事長、および、事務局長の署名を必要とする。
  9. 理事会メンバーは、その役目を果たすにおいて、いかなる個人的責務を負うものではなく、命令を執行する責任をのみ負う。

第七条 事務局長

  1. PEFC評議会の事務局長は事務局の業務に対する責任を負う。理事会は事務局長を雇用し、その給与を決定する。事務局長は理事会に対して責を負う。事務局長はメンバー間の円滑なコミュニケーションを確保し、理事会の仕事をサポートする。事務局長の任務は内部業務手順規則にて規定する。
  2. 事務局長は総会、理事会、執行委員会に出席し、議事の記録をする。
  3. 事務局はメンバー団体の一つに所属させることができる。
  4. 事務局長およびその他PEFC評議会が任命するスタッフは、その役目を果たすにおいて、いかなる個人的責務を負うものではなく、命令を執行する責任をのみ負う。

第八条 使用言語

  1. PEFC評議会の正式言語は英語とする。総会は英語で開催されるが、総会の決議があれば、独語、または、仏語が使用されることも可能である。他の会議はすべて英語で行われる。正式文書は事務局によって英語に翻訳される。その他の翻訳はおのおのの各国認証管理団体の責任内とする。

第九条 内部業務手順規則

  1. PEFC評議会の内部業務手順規則は理事会によって決定され、総会に提示される。

第十条 登録商標ロゴマークおよびその資金調達

  1. 登録商標ロゴマークの使用ルールは総会によって、PEFC評議会の原則枠内で決定される。

第十一条 解散

  1. 本会の解散後の本会所有の財産についてはこれを、投票権を有するメンバー間で分配する。

注意書

「 PEFC森林認証プログラムに関する一切の文書は英語文書をもって正式文書とするので、本日本語翻訳文書はあくまでも参考文書としてご利用ください。」

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