アジアプロモーションズ定款
特定非営利活動法人 PEFCアジアプロモーションズ 定款
第1章 総則
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(名称)
第1条 「この法人は、特定非営利活動法人PEFCアジアプロモーションズと称する。英文名をPEFC Asia Promotions と称する。」 -
(事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 この法人は、アジア各地域の一般市民や山林資源に関わる企業及び諸団体に対して、持続可能な方法で管理された森林及びそこから生産される木材原料等の普及を目指し、国際的に合意された森林認証制度であるPEFCの理念や基準等を広め、世界各地の森林保護及び環境保全に寄与することを目的とする。 -
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 環境の保全を図る活動
- (2) 国際協力の活動
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(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
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(1) 持続可能な森林管理制度や手法の普及啓発事業
- ① PEFC森林認証プログラムに関するセミナー等の開催
- ② ホームページ及びパンフレット配布等による情報提供
- (2) その他目的を達成するために必要な事業
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(1) 持続可能な森林管理制度や手法の普及啓発事業
第3章 会員
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(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人及び団体
- (2) 特別会員 この法人の事業に関する専門知識を有し、この法人に対して助言ができる個人及び団体
- (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会する個人及び団体
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(入会)
第7条- 特別会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
- 特別会員以外の会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
- 特別会員は、理事会の推薦と本人の承認をもって会員となる。
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(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 -
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。- (1)退会届の提出をしたとき
- (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- (3)継続して1年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
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(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 -
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- (1)この定款に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員等
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(種別及び定数)
第13条-
この法人に次の役員を置く。
- (1) 「理事 3人以上10人以内」
- (2) 「監事 1人以上3人以内」
- 理事のうち一人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。
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この法人に次の役員を置く。
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(選任等)
第14条- 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 監事は、総会で選任する。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
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(職務)
第15条- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
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監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
- (2) この法人の財産の状況を監査すること
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
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(任期等)
第16条- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、監事を総会で選任するため、後任の監事が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 -
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
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(報酬等)
第19条- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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(顧問等)
第20条- この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。
- 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。
第5章 会議
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(種別)
第21条- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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(構成)
第22条- 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
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(権能)
第23条-
総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 会員の除名
- (4) 監事の選任、解任及び役員の職務
- (5) 事業報告及び収支決算
- (6) 解散時の残余財産の帰属
- (7) その他運営に関する重要事項
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理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
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総会は、以下の事項について議決する。
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(開催)
第24条- 通常総会は、毎年1回開催する。
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臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (2) 正会員及び特別会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
- (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
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理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
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(招集)
第25条- 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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(運営方法)
第26条 会議の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。 -
(議長)
第27条- 総会の議長は、その総会に出席した正会員及び特別会員の中から選出する。
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
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(定足数)
第28条- 総会は、正会員及び特別会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
- 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
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(議決)
第29条- 会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、総会においては出席した正会員及び特別会員、理事会においては出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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(表決権等)
第30条- 総会における正会員及び特別会員、理事会における理事(以下「構成員」という。)の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、会議に出席したものとみなす。
- 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
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(議事録)
第31条-
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
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会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第6章 資産及び会計
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(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。- (1) 財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
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(資産の区分)
第33条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 -
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 -
(会計の原則)
第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 -
(会計の区分)
第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 -
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。 -
(予備費)
第38条- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
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(予算の追加及び更正)
第39条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 -
(事業報告及び決算)
第40条- この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 -
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
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(定款の変更)
第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 -
(解散)
第44条-
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員及び特別会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産
- (6)所轄庁による認証の取消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
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この法人は、次に掲げる事由により解散する。
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(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。 -
(合併)
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
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(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
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(事務局)
第48条- この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
- 事務局の職員は理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
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(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。